株式会社 西尾銃砲火薬店

地域に貢献する企業を目指します。

猟銃を所持するには?

日本国内においては、各都道府県の公安委員会により許可された場合のみ、猟銃を所持することが出来ます。

所持できる銃の種類は散弾銃、ライフル銃、空気銃の3種類となり、所持の目的は狩猟、有害鳥獣駆除、標的射撃等に限られます。

このページでは三重県においての散弾銃の所持について説明します。ライフル銃、空気銃の許可取得方法は下記とは異なりますのでご注意下さい。

1.猟銃等講習会の申込

三重県では現在年に2~3回程度、猟銃等講習会(初心者)が開催されています。

申込後、講習日までにテキストが渡されますので事前に学習しておきましょう。

申込先住所地を管轄する警察署の生活安全課
必要なもの猟銃等講習受講申込書
写真 1枚
印鑑
手数料¥6,800

2.猟銃等講習会(初心者)を受講

猟銃等講習会(初心者)は午前に講習、午後に試験となります。

開催場所三重県警察本部
必要なものテキスト
筆記用具
印鑑

3.講習修了証明書の交付

合格後、講習修了証明書が交付されます。

講習修了証明書は3年間有効です。

4.教習資格認定書の申請

申請後、身辺調査があります。

申込先住所地を管轄する警察署の生活安全課
必要なもの教習資格認定申請書
写真 2枚(撮影日より6ヶ月以内のもの)
精神保健指定医、かかりつけ医等の診断書(作成日から3ヶ月以内のもの)
身分証明書
住民票の写し(本籍地が記載されたもの)
講習修了証明書(交付日より3年以内のもの)
同居親族書
経歴書
手数料¥8,900

同居親族書、経歴書の様式は警察署で入手できます。

住民票、身分証明書は本籍地の市町村役場で入手できます。

5.教習資格認定書の交付

申請日から約1ヵ月後、教習資格認定書が交付されます。

教習資格認定書は3ヶ月間有効です。速やかに射撃教習を申し込みましょう。

6.猟銃用火薬類等譲受許可証の申請、交付

射撃教習用の装弾を購入する為の猟銃用火薬類等譲受許可証を申請します。

教習資格認定書を受け取る際に同時に申請するとよいでしょう。

申込先住所地を管轄する警察署の生活安全課
必要なもの猟銃用火薬類等譲受許可申請書
手数料¥2,400

7.射撃教習の申込

申込先射撃教習を行っている射撃場
必要なもの教習資格認定書(交付日より3ヶ月以内のもの)

三重県内では、三重県上野射撃場で射撃教習を受講できます。

8.装弾を購入

装弾は、トラップ射撃を受講する場合は7.5号以下、スキート射撃を受講する場合は9号以下となりますので注意しましょう。

射撃教習を受講する射撃場で装弾の販売を行っている場合は当日購入するとよいでしょう。

購入先射撃教習を行っている射撃場、又は銃砲店
必要なもの猟銃用火薬類等譲受許可許可証

9.射撃教習を受講

射撃場に備え付けられている銃を使用して銃の操作等の説明や実技を受講します。

開催場所射撃教習を申し込んだ射撃場
必要なもの教習資格認定書(交付日より3ヶ月以内のもの)
猟銃用火薬類等譲受許可許可証
装弾
受講料射撃場により異なる

10.教習修了証明書の交付

射撃教習に合格すると教習修了証明書が交付されます。

教習修了証明書は1年間有効です。

11.銃砲所持許可申請

必要なもの銃砲所持許可申請書
教習修了証明書
講習修了証明書(交付日より3年以内のもの)
譲渡等承諾書
写真 2枚(撮影日より6ヶ月以内のもの)
精神保健指定医、かかりつけ医等の診断書(作成日から3ヶ月以内のもの)
身分証明書
住民票の写し(本籍地が記載されたもの)
同居親族書
経歴書
手数料¥10,500

同居親族書、経歴書の様式は警察署で入手できます。

住民票、身分証明書は本籍地の市町村役場で入手できます。

譲渡等承諾書は許可を受けようとする銃を決めた際に所有者が作成します。銃砲店で購入した場合は銃砲店が作成します。

身分証明書、住民票の写し、経歴書、同居親族書は、教習修了証明書の交付日より一年以内に銃砲所持許可申請を行った場合、省略することが出来ます。

「精神保健指定医、かかりつけ医等の診断書」は、作成日より3ヶ月以内のものであれば、4.教習資格認定書の申請をしたときのものを再提出することが出来ます。

銃砲所持許可申請後、警察による保管設備の確認が行われますのでガンロッカー、装弾ロッカーの準備をしておきましょう。

12.銃砲所持許可証の交付

銃砲所持許可申請に問題がない場合、約1ヵ月後、銃砲所持許可証が交付されます。

銃砲所持許可証が交付されてから3ヶ月以内に再度警察署に行き、銃の確認を受けなければいけません。

13.銃を譲り受ける

銃を譲り受けたら、書類(引渡し書、譲渡書、譲渡証明書等)を銃と一緒に受け取りましょう。

銃を譲り受けてから14日以内に警察に行き、銃の確認を受けましょう。

必要なもの銃砲所持許可証

14.銃の確認

警察署に行き、銃番号、全長、銃身長、口径等、銃砲所持許可証と実際の銃が同じものであるかどうかの確認をしてもらいます。

必要なもの譲り受けた銃
銃砲所持許可証
書類(引渡し書、譲渡書、譲渡証明書等)

銃の確認が終わったら銃砲所持許可証に確認印が押されます。

これで銃の所持許可申請は終わりとなります。

クレー射撃を始める方は、改めて猟銃用火薬類等譲受許可許可証を申請しましょう。